ケアプランセンターファミリア

ケアプランセンターファミリア

  • 理事長挨拶
  • 居宅介護支援とは
  • 施設の概要
  • 運営規定

理事長挨拶(ケアプランセンターファミリア)

北柏ファミリークリニックでは地域の皆様に外来による診察と、直接ご自宅にお伺いして診察をする訪問診療によって医療サービスを展開してまいりました。高齢化社会が進む中、介護が必要な方の数も日々増えております。そのような方々がご自宅で安心してご家族と共に生活が送れるよう、令和4年4月1日、新たに居宅介護支援事業所<ケアプランセンターファミリア>を開設致しました。

<ケアプランセンターファミリア>では、経験豊かなケアマネージャーが常駐しており、介護生活に最適なケアプランを作成致します。また、同時に行政や介護事業者などの関係機関との連絡・調整も行います。そして、地域の皆様に、より質の高い介護を提供してまいります。介護が必要なご家族のご相談先としても、是非お気軽にご連絡ください。

居宅介護支援とは

居宅介護支援は、ご利用者が可能な限りご自宅で自立した生活が送れるよう、ケアマネジャーが、ご利用者の心身の状況や置かれている環境に応じたサービスを利用するためのケアプランを作成します。プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行っています。

施設の概要

事業所の特徴

北柏ファミリークリニックの2階に居宅介護支援事業所が併設されています。クリニックの患者様やご家族様から介護や医療の相談も承っております。「ファミリア」の名称の通り、地域の皆様にとって「身近で親しみがもてる」ケアプランセンターを目指しております。

●ケアプランセンターファミリア 理念 ●地域の皆様と互いに支え合いともに笑顔ある生活が送れるように取り組んでまいります。

事業所概要

施設名 ケアプランセンター ファミリア
事業所番号 1272207364
開設年月日 令和4年4月1日
所在地 〒277-0832 柏市北柏5-3-3 2階
営業時間 8:30~17:00(月曜日から金曜日)
休日 土・日曜日 祝祭日 (8月13日から15日、12月29日から1月3日)
地域 柏市、我孫子市、流山市
勤務体制 管理者兼主任介護支援専門員1名、介護支援専門員1名以上
対象者 要介護1~5の方(介護給付の介護サービスをご提供します)
連絡先 04-7190-5472(お気軽にお問い合わせください)
ケアプランセンターファミリア 外観

サービス内容

  1. 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
  2. ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
  3. 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  4. 市町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整
  5. 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応

運営規定

ケアプランセンター ファミリア 運営規程

(事業の目的)
第1条
医療法人社団聖山会が開設するケアプランセンター ファミリア(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
  • 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
  • 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場で調整する。
  • 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  • 4 市区町村が条例で定める基準等の内容を尊守し、事業を運営する。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  • ① 名称  ケアプランセンター ファミリア
  • ② 所在地 千葉県柏市北柏5丁目3番3号 2階
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
  • ① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  • ② 介護支援専門員 2名以上
    介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  • ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、8月13日から15日、12月29日から1月3日までを除く。
  • ② 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
  • 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
    • 一 介護支援専門員は、利用者宅を訪問し、利用居者及びその家族に面接をして、支援をする上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
      利用者による居宅サービスに資するよう、当該施設における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用者等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業所の等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
      居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
      介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置づけられている計画の提出を求める。
      適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
      課題の分析については、居宅サービス計画ガイドライン方式等を用いる。
    • 二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。
    • 三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
    • 四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
  • 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
    なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
    通常事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル毎に20円
  • 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることにする。
(通常の事業の実施地域)
第7条
通常の事業の実施地域は、柏市、我孫子市、流山市とする。
(相談・苦情対応)
第8条
  • 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  • 2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し保存する。
  • 3 自ら居宅サービス計画に位置付けたサービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行う。
  • 4 事業所は、市町村及び国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善をする。
  • 5 事業所は市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の改善の内容を報告する。
(事故処理)
第9条
  • 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  • 2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し保存する。
  • 3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての重要事項)
第10条
  • 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
    • ① 採用時研修 採用後3カ月以内
    • ② 継続研修  年6回
  • 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  • 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
  • 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は「医療法人社団聖山会」の代表理事とケアプランセンター ファミリア管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
    • ① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底すること
    • ② 虐待防止のための指針を整備すること
    • ③ 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施すること
    • ④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は管理者とすること
    • ⑤ その他虐待防止のために必要な措置
  • 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附 則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。令和6年5月22日、第11条追記。

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